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【中国法人設立】
中国現地に法人を設立する必要性や方法を徹底解説

記事の要点:海外展開が初で、商品も売れていない段階での中国法人設立はリスクが高すぎます。すでに海外展開の実績があり、中国でビジネスが回っているケースであれば、様々な恩恵を受けられます。ほとんどの読者は前者に当てはまります。まずは法人設立しなくてもビジネス展開できる方法を探しましょう。

記事の概要:中国ですでに事業を展開している企業にとって最大の悩みとなるのが現地で法人を設立するか否かです。
本記事では、中国法人を設立するメリットやデメリットを解説しながら、「G E O」という新たな方法についても紹介していきます。 

1. 中国法人の形態

      「中国法人の設立」と一口にいっても、その方法は1つではありません。
      中国法人の形態は大きく分けると、「法人企業」と「現地駐在員事務所」の2種類です。 

      法人企業

        中国現地に関連法人企業を立ち上げるケース。設立にあたって、資本金の用意や、中国政府から受ける承認制限事例が多いことなどがネックとなります。
        ただし、一度設立してしまえば、中国国内での事業決定を比較的自由に行うことができるため、製造事業を展開したいクライアントに多く見られる進出方法です。 

        独資企業・・・中国進出にあたって、100%資本で設立する法人のこと

        合弁企業・・・中国企業と共同出資で設立する法人。共同出資ではありますが、外資の出資比率は25%以上という規定があります。

        合作企業・・・中国現地の企業と提携を行い、共同出資という形で事業を進めていきます。「合弁企業」とは異なり、出資額をもとに利益配分を行わないため、現地企業と柔軟な利益配分の相談が可能です。ただし、現地企業との契約満了時に残っている資産は全て中国側のものとなってしまうという特徴があります。
        中国現地においてサービス事業を展開したいクライアントに多く見られる進出方法です。 

        現地駐在員事務所

          会社の人間を現地に駐在員を派遣し、事務所を設立する方法です。
          「独立した法人」という枠組みではなく、日本にある親会社の一部として扱われるため、法人を設立するよりもコストを抑えることが可能です。また、日本の親会社に帰属するという観点から、設立の際に資本金が必要ありません。

          ただし、上記のようなメリットがある反面、駐在員事務所は中国現地で活動できる範囲が大幅に制限されてしまいます。
          例えば、親会社の代わりに現地クライアントと契約を行ったり、中国国内での資産形成や生産ラインの整備をしたりなど、ビジネスに関わる行為全般が禁止されています。

          事務所を設立しても、現地での営業行為は禁止されているため、中国市場のリサーチや、日本との窓口のような役割で設立されるケースがほとんどです。
          ただし情報収集という点においても、より市場に精通している現地のエージェントに任せたほうがコストカットになります。

          法人を設立する場合と駐在員事務所を設立する場合とでは、目的や現地での行動範囲が大きく異なることがお分かりいただけたかと思います。
          上述した特徴から、現状において日本企業が中国で事業を展開する際は、現地で「法人企業」を設立するケースがほとんどになっています。 

          2. 中国法人の設立手順

            中国において法人を設立する場合、非常に煩雑な手続きが必要になります。
            中国法人設立の大まかな7つのフローをご紹介させていただきます。

            1. 中国の各地方の商務局に会社設立許可の申請

            2. 企業名称の登録

            3. 中国法人の定款を作成&商務部または地方対外経済貿易の主管部門に企業認可申請

            4. 外商投資企業認可証書の取得後1ヶ月以内に、政府による審査・工廠行政管理局で会社登記の申請

            5. 会社登記、営業許可証の取得

            6. 公安局で公式印の作成、資本金口座の開設、就労ビザの申請

            7. 中国本土の会社会計士の雇用 

            3. 中国法人の設立に必要な資料

             JETROが2020年12月10日に発表している資料 によると、外商企業が中国において法人を設立する場合、以下の9つの資料が必要とされています。

            1. 『会社登記(届出)申請書』

            2. 企業定款

            3. 株主、発起人の主体資格証明あるいは自然人の身分証明

            4. 法定代表者、董事、監事及びマネージャーの就任証明書

            5. 住所使用証明書

            6. 資本検査機構が発行する資本検査証明書

            7. 財産権移転手続きの証明書

            8. 国務院証券監督管理機構より発行される批准書類

            9. 事前承認証明書あるいは許可証明書のコピー 

            4. 中国法人の設立にかかる費用

              中国法人を設立する際にかかる主だった費用は以下の3つです。

              最低資本金

                外国企業の場合、最低資本金の決まりはないですが、資本金が極端に少ないと中国政府官庁から認可が降りなかったり、現地の銀行口座が開設できない場合があります。また、資本金額と投資金額には相関関係があり、「総投資金額が300万ドル以下の場合、資本金はその70%以上であること」という比率を守らなければいけません。
                資本金の実質必要額に関しては、事業展開予定の地方によって異なるため、専門知識を持ったアドバイザーに依頼する必要があります。 

                就労ビザ取得の費用

                  ビザ代金3000円、ビザセンター手数料5500円の計8500円が必要です。申請のサポートを受ける際には別途サポート料金が必要になります。

                  ランニングコスト

                    現地従業員賃金・・・現地で法人を設立する場合、現地の動向を把握するためにも現地人労働者の雇用は必須になります。
                    上海や北京、深圳や広州の4大一級都市の営業マンの月給は1人あたりおよそ30万円、2級都市だと15万円程度です。

                    テナント代金・・・中国法人を設立する場合は、必ず基盤となる所在地の登録が必要になります。つまり、月極あるいは年極でテナント代金を支払わなければなりません。

                    現在中国では、地価の上昇に加えて、オフィス自体の供給量が減っているため、オフィスの賃料は相当な額になります。
                    仮に北京や深センなどの一等地にオフィスを構えようとすれば、月単位で数十万円規模のコストがかかってしまうでしょう。

                    ただし、近年ではバーチャルオフィスという方法も注目され始めています。
                    バーチャルオフィスを利用すれば、中国現地でのテナント代金を大幅に抑えることが可能です。
                    コストカットという利点に加え、電話対応サービスや、会議室の使用、通訳の派遣など、会社運営に必要なサービスも受けることが可能です。

                    バーチャルオフィスを利用すればテナント運営にかかるコストは大幅にカットできると言えます。

                    法人税・・・企業法の改正によって、2008年1月1日から外商投資企業の基本税率は25%に統一されました。
                    法人税は各納税年度の総収入から原価費用および損失を控除した残額(利益)に対して課税されます。 

                    5. 中国法人設立のメリット

                    中国マーケット進出の基盤となる

                      2021年の全国人民代表大会においても、今後の指針として実質GDP成長率の目標が6%に設定されました。「COVID-19」の影響で大きなダメージを受けたとはいえ、中国のマーケットは依然として拡大、世界経済を牽引しています。

                      中国現地に法人を設立することで、成長を続けている中国マーケットの最新の動向や、肌感などを素早く手にすることが可能になります。
                      また、現地においてビジネスを展開する上で、現地銀行とのやりとりや現地クライアントとの契約交渉のスピード感は非常に重要なファクターとなります。現地法人を設立すれば、駐在員事務所設立よりもコストはかかりますが、結果として現地での事業展開スピードを向上させることにつながるのです。 

                      資金面でのリスクヘッジが可能

                        中国現地に「人民元」資本での法人を持つことで、現地銀行との資金決済や、他現地法人との取引がスムーズになります。また、為替変動による通貨価値変動のリスクを軽減させることも可能です。

                        節税が可能

                          外務省が公表しているデータによると、日本では法人税改革によって、2015年から実効税率が下がり始め、2020年には29.74%と、30%台を切っています。
                          ですが、中国の場合、外商投資企業の基本税率は25%で統一されています。つまり、中国に法人を立てることで、約5%の節税が可能というわけです。

                          「タックスヘイブン対策税制」によって、租税負担が20%未満の国で法人を立てる場合、企業単位で合算課税がなされてしまいます。そのため、租税負担が極端に低い国に法人を立てても、節税効果がなくなってしまうケースがあります。ですが、中国の場合、法人税は25%であるため、これには該当せず、上記の計算通り節税効果を見込めます。 

                          6. 中国法人設立のデメリット

                          現地から撤退する際の清算手続きが煩雑

                            現地法人を立てている場合、予期せぬ事態の発生や、事業方針の変更による撤退の際にすぐに撤退することができません。清算委員会を立ち上げ債権者への通知を行ったり、事業撤退の公告を新聞上で行わなければならないなど、煩雑な手続きが数多く存在します。

                            一定額以上の資本金が必要

                              中国法人を設立する際に資本金が必要になります。前述したように資本金に関して最低額の設定などはありませんが、極端に少ないと現地銀行との提携を断られる可能性を孕んでいます。
                              中国法人を設立する場合、「資本金がどの程度必要か」に関しても独自でリサーチを行わなければなりません。

                              上述してきたように、中国進出の際に中国法人を立てようと思うと、メリットよりもデメリットの方が大きいです。
                              もちろん、すでに現地でのパイプ形成や、市場動向の把握など、中国進出に関する準備を整えている企業に関しては、中国法人の設立はベストな選択肢であると言えます。

                              ですが言い換えれば、中国進出を検討している段階の企業、すなわち中国進出に関する準備ができていない企業にとっては、その時点における「現地法人の設立」はナンセンスな選択肢となります。 

                              7. 「GEO」による中国進出

                                近年注目されてきている海外進出の方法として、「GEO(Global Employment Outsourcing)」というものが存在します。 

                                GEOとは

                                  GEOとは「Global Employment Outsourcing」、日本語で言えば、「海外雇用代行」のことを表します。
                                  簡単に言えば、中国に存在するGEOサービス会社と提携することで、現地顧客とやり取りを行う方法です。
                                  GEOサービス会社に所属する社員を選定し、自身の中国現地顧客との事業に専属で従事させることができます。
                                  この際、事業そのものにはGEOサービス会社は一切関与しません。自身と現地顧客との間で契約を直接結ぶことができるため、現地法人を設立したのと同様のサービスや事業展開が可能になります。 

                                  GEO(Global Employment Outsourcing)のメリット

                                    ・中国現地での法人設立が不要、他のどの方法よりも最短で事業を始めることができる
                                    ・決算・税務申告や、雇用に関連して発生する給与計算や社会保障手続き・人事労働手続きが不要。
                                    ・初期投資が少なく、撤退時にも法人清算が不要。中国進出のコストやリスクが軽減可能
                                    市場調査現地営業をすぐに開始できる

                                    また、法人を設立する際にネックになってくるのが資本金をいくらにするかという問題です。
                                    ですが、GEOを利用した中国進出なら資本金に関する問題も解決できます。

                                    現地の動向を探りながら事業展開がしたい方には、GEOを利用し、スモールビジネスからスタートすることをお勧めします。

                                    まとめ

                                      すでに中国でビジネスを行っており、現地での意思決定や業務管理、税務処理できる機関を設けたいならば中国法人を設立するメリットを享受できます。
                                      現地で営業活動はせず、自社で駐在員を置いて事務的な作業や組織管理、市場調査を行いたい場合は事務所設立で十分です。
                                      新規で中国へ販路開拓したいなら、いきなり法人設立する必要はありません。まずは市場調査を行い戦略を立案した上で、法人を置かずに外部リソースなどをかつようしながら営業活動を開始するほうがリスクもコストもかかりません。

                                      法人をせずスモールスタートできるプラン:
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